小型移動式クレーン運転技能講習 (兵労基安登録 第182号)登録機関有効期間:令和6年3月30日

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講習日時 10月 11月 12月 1月 2月 3月
学科 8:50~17:20
8:45~17:20
21日(月)
22日(火)
実技 7:50~17:05 27日(日)
受 付 日 随時受付
受付状況 受付終了
講習会場
 学 科 : 尼崎商工会議所会議室(尼崎市昭和通3-96) (バイク駐車禁止)
 実 技 : 学科講習時に連絡
次のいずれかの会場
日本スピンドル製造
受 講 料
 受講料
27,500円(税込) クレーン免許等未取得者
25,300円(税込) 
クレーン免許等取得者(全科目受講要)
(免許証・修了証等の写し添付要。)
クレーン免許等とは
①免  許 : クレーン、デリック、揚貨装置
②技能講習 : 床上操作式クレーン、玉掛け
テキスト代  1,705円(税込) 
 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)対象講習
(詳細は労働局またはハローワークにお問い合わせ下さい。)
定  員  各回20名
受講資格  18歳以上
注意事項
 ①技能講習受講者は、修了証用写真を1枚持参してください。
1)大きさ 縦30ミリ×横24ミリ 2)申請前6カ月以内のカラー写真
3)正面、脱帽、上三分身、無背景 4)裏面に氏名を記入
②受講当日本人確認のための書類として、次のいずれかをご持参ください。
1)運転免許証 2)健康保険証 3)住基カード 4)社員証 5)その他
③お申込後の取消し及び次回への変更は出来ません。但し、受講者の変更は可能です。
一旦納入された受講料は返金いたしません。
また
、お振込み後の日程の変更もお受けできませんのでご了承ください。

④遅刻・早退は法定講習時間不足のため、不合格となります。
⑤各受講者の個人情報は当事務所が安全に管理し、本講習の目的以外には使用いたしません。
根拠法令
 労働安全衛生法第61条第1項、労働安全衛生法施行令第20条第7号、クレーン等安全規則第68条
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務は、移動式クレーン運転士免許
又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ当該業務に従事することが出来ません。
講習内容
区 分 講   習   科   目 講習時間
学 科 小型移動式クレーンに関する知識 6時間
小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 3時間
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 3時間
関係法令 1時間
修了試験 1時間
実 技 小型移動式クレーンの運転 6時間
小型移動式クレーンの運転のための合図 1時間
修了試験